患者さんやそのご家族の方が医療機関を選ぶうえで、口コミや評判だけでなくインターネット上での情報収集は今や一般的になっています。

医院の所在地や診療時間、休診日といった基本的な情報もホームページを見て情報を得るという方がほとんどではないでしょうか。

2018年6月、医療法における病院等の広告規制についてガイドラインが更新され、病院やクリニックのホームページに制約がつきました。

 

「最適な治療」

「○○をプレゼントします」

など、競合他院との差別化をはかるために書いていた文言などは、医療広告ガイドラインに違反しているかもしれません。

 

貴院のホームページに書いてある言葉の表現は、大丈夫ですか?今回は医療広告ガイドラインについてご説明いたします。

 

参考:医療広告ガイドライン│厚生労働省

医療広告の定義

まずはどのような要件を満たすと「医療広告」になるのでしょうか?

 

下の2つの要件を満たす場合に「医療広告」と判断されます。

  1. 誘引性(患者さんの受診等を勧誘する意図があるかどうか)
  2. 特定性(医業もしくは歯科医業を提供する者の氏名または医院名が特定可能であるかどうか)

 

なお、医療広告に該当させないために外的に「これは広告ではありません」、「取材に基づく記事であり、患者を誘引するものではありません」などと記述をしても、サイト上に医院名などの記載があり実質的に広告と判断されるものについては、医療広告に該当しますので注意が必要です。

 

では次より、医療ガイドラインの禁止事項と、具体的にどのような表現が違反にあたるのかを解説していきます。

 

医療広告ガイドラインの禁止事項

医療広告ガイドラインで禁止されている項目は、以下の6つです。

  1. 虚偽広告
  2. 比較優良広告
  3. 誇大広告
  4. 患者などの主観に基づく治療内容や効果の体験談
  5. 公序良俗に反する内容の広告
  6. その他
    ・品位を損ねる内容の広告
    ・他法/他法令に関する広告ガイドラインに違反

 

鎌形
鎌形
上記にあたる広告の詳細と具体的な例をご紹介します。現在、掲載のホームページが違反にならないか見直すきっかけになれば幸いです。

 

1.虚偽広告

患者さんに著しく事実に相違する情報を与えて適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから罰則付きで禁じられています。

たとえば「必ず治る」「絶対に安全な手術」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」といった表現や、治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず「全ての治療が一日で終了します」といった内容が該当します。

また、加工・修正した術前術後写真などもNGです。

 

・比較優良広告

「日本一」、「No1」、「最高」などの最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても不可となっています。

たとえば「日本一の実績」「日本有数の実績」、「著名人が当院で治療を受けている・○○医師を推薦している」など。

 

・誇大広告

虚偽でなくても事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる表現は禁じられています。「人を誤認させる」とは、内容から認識する印象や期待感と実際の内容に相違があることを常識的に言えればそれに該当することとなり、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としません。

たとえば「○○の症状のある2人に1人が○○のリスクあります」「こんな症状が出ていれば命に関わりますので今すぐ受診を」「○○手術は効果が高く、おすすめです」「○○手術は効果が乏しくリスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」などといった表現がこれにあたります。他にもホームページ上で注意したいのが「最良な○○」「数少ない○○」というような表記です。代替案として「適切な○○」という表記の方が安全だと言えます。

 

患者などの主観に基づく治療内容や効果の体験談

患者さんの体験談は個々の患者さんの状態などによりその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあるため医療機関が患者の体験談を広告することを禁じています。

「全然痛くなかった」「多くの患者さまから喜びの声をいただいています」といった治療効果を抽象的に表現して紹介することも該当します。これに関しては、事実であっても(患者側は実際にそう思っていたとしても)、主観に基づくものですので認められません。

 

島田
島田
ホームページに「患者さんの声」を掲載するのはガイドライン違反となります。意外に盲点となっている医療機関さんが多いので要注意です。

 

ただし、個人が運営するウェブサイトや個人のSNS、また、口コミ等のポータルサイトへの体験談の掲載については、医療機関が広告料といった費用負担等の便宜を図って掲載するといった誘因性が認められない場合は広告に該当しませんただし、医療機関が「掲載してね」と依頼することは「勧誘性」があるため広告にあたり、禁止されています。

 

・その他/品位を損ねる内容の広告

費用を強調した広告は品位を損ねる内容の広告に該当するとされています。「期間限定で○○%オフ」「割引キャンペーン実施中」「○○治療し放題プラン」「無料相談をした人全員に○○をプレゼント」など。

自由診療をメインとする医療機関のSNS投稿で非常によく見られますので、注意が必要です。

 

 

医療広告ガイドライン違反が見つかった場合は

厚生労働省のネットパトロールが年々強化されており、一般の方でも「医療機関ネットパトロール」から通報することができます。

ガイドライン違反の疑いがあるホームぺージが見つかった場合には、「評価委員会」から医療機関に対して通知が届きます。

違反通知が届いた場合は、適切に修正を行えば問題ありません。

ただし、修正を行わなかったり、修正内容が認められない場合には、評価委員会から自治体へ報告され、改善指導となり、それでも改善されないようであれば是正命令や行政処分の対応が取られます。

島田
島田
もし、表記の修正が必要な場合でも、適切な対応を行えば大丈夫です。このような表記の相談もお気軽にご相談ください。

 

 

さいごに

医療機関は人の生命や身体に関わる極めて専門性の高いサービスを提供しているため「不適切な医療を受けた場合の被害が大きいこと」や「実際のサービスの質を事前に判断することが難しい」という考え方に基づき、このようにガイドラインが定められています。

 

良かれと思って掲載していたホームページがうっかりガイドライン違反となってしまわないためには、常に最新のガイドラインを把握しておく必要があります。

株式会社まるでは、医療広告ガイドラインにも精通したディレクターが、クリニックのホームページ制作をサポートいたします。

 

クリニックのホームページ制作やリニューアルを検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

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